相続

相続

相続の手続きは亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産や預貯金などプラスの財産と、借金などマイナスの財産を相続人に移転します。相続の手続きには期限があり被相続人が亡くなった日から開始します。また、借金などマイナスの財産の相続を防ぐには相続放棄という方法があります。相続放棄はこちら

相続登記

預貯金や不動産を相続する場合、遺産の額だけでなく遺言の有無や相続人の範囲、遺産分割協議の要否などを考慮しなければいけません。当事務所では相続の手続きを素早く簡潔に対応いたします。

1,戸籍収集、相続人確定(市区町村役場)

戸籍収集
相続で最初に行うのは戸籍収集です。被相続人お一人につき出生から死亡までの戸籍を集めます。

2,不動産の名義変更の手続き (法務局)

不動産名義変更
不動産の売買や贈与を行った場合は、所有権を明確にするために登記記録の所有者を変更します。

3,銀行口座の名義変更(銀行・郵便局)

預貯金の名義変更
金融機関が口座名義人の死亡を確認すると、口座からの入出金ができないよう凍結されます。各金融機関が定める必要書類を提示し、相続人全員の実印を押した書類を提出した上で預貯金の名義変更をします。

4,株券の名義変更 (証券会社)

株券の名義変更
財産のなかに株式がある場合は不動産や預貯金と同じく相続の対象になります。 株式の相続人が会社に対して請求し、株主名簿にその旨を記載します。

相続登記の流れ

1,はじめに、だれが相続するのかを決めます。遺言書があれば遺言書のとおりに手続きを行います。遺言書が無い場合は遺産分割協議書を作成します。(相続放棄は相続の開始を知ったときより3カ月以内の期限があります)相続放棄について

2,だれが相続するか決まったら登記申請書と必要書類を法務局に提出します。(遺産分割協議書(遺言書があれば遺言書)、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、被相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、不動産相続をする人の住民票、不動産の固定資産評価証明書、不動産の登記事項証明書)
すべて集めるのが大変な場合はご依頼ください。

登記申請書と必要書類を法務局に提出

以上が不動産相続の手続きの流れになります。不動産相続の登記に期限はありませんが早めに行いましょう。
ご不明な点はご相談ください。

不動産相続の必要書類

不動産相続の必要書類です。登記によって必要になる書類がちがいます。

建物表題登記
所有権証明書(建築確認通知書、検査済証など)、住民票、建物図面、各階平面図など

所有権保存登記(建物)
住民票、※住宅家屋証明書など

所有権移転登記(土地)
登記原因証明情報、土地の価格証明書
売主:登記済権利証又は登記識別情報、資格証明書及び 印鑑証明書など
買主:住民票など

抵当権設定登記
登記原因証明情報又は抵当権設定契約書、
抵当権者(銀行等):資格証明書など
抵当権設定者(買主):印鑑証明書、※住宅家屋証明書など

登記申請書提出の必要書類

登記申請書は不動産がある住所を管轄する法務局へ提出します。
提出する際に必要な書類は以下になります。すべて集めるのが大変な場合はご依頼ください。

・遺産分割協議書(遺言書があれば遺言書)
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・不動産相続をする人の住民票
・不動産の固定資産評価証明書
・不動産の登記事項証明書

仙台法務局 管内法務局一覧(仙台法務局本局、名取出張所、塩竈支局、大河原支局、古川支局、石巻支局、登米支局、気仙沼支局)
取得することができる証明書の種類は「法務局証明サービスセンターにおける取扱証明書一覧」をご覧ください。

相続のよくあるご相談


Q,相続の手続きはいつまでにしたらいいですか?

A,相続の手続きは期限があるものとないものがあります。できるだけ速やかに行いましょう。相続放棄は3カ月以内、被相続人の確定申告(準確定申告)は4カ月以内、相続税の申告と納付、相続財産の登記と名義変更は10カ月以内になります。


Q,相続の手続きはしなくても大丈夫ですか?

A,相続登記をしないことですぐに問題が起きるわけではありません。しかし「祖父が亡くなった後に相続人である父が亡くなっ た」といったことが起きますと、相続人が増えて複雑化することがあります。会ったことがない人と相続の話をすることになり話がまとまらなくなることもあります。


Q,相続登記にはどんな書類が必要ですか?

A,手続きの内容により違います。以下は遺言書のない場合の一例です。

亡くなられた方
・生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(除籍謄本や改正原戸籍なども含みます)
・亡くなった時の最後の住所地がわかる住民票の除票又は戸籍の附表
相続される方
・法定相続人全員の戸籍謄本
・不動産を相続される方の住民票の写し(コピーではありません)
不動産の相続登記
・相続する不動産の登記簿謄本
・相続する不動産の固定資産評価証明書
その他
・相続人の間で話し合い、法定相続分とは違う相続登記をする場合は遺産分割協議書
・遺産分割協議書に添付する相続人全員の印鑑証明書
・司法書士への委任状


Q,必要な書類を集めるのが大変です。どうしたらいいでしょうか?

A,戸籍謄本など必要書類を全て集めるのは大変な作業になると思います。ご依頼いただければ当事務所で手続きいたします。