遺言とは?
自分が死亡したときに、財産をどのように分配するか等について自己の最終意思を明らかにするものです。
これにより相続をめぐる争いを事前に防止することができます。遺言の方式は主に、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
どちらの方式の遺言にするか、その特徴を比べて、ご利用ください。
公正証書遺言
信頼性の高い方式
- 法律専門家である公証人が、2人以上の証人のもと、厳格な方式に従い作成します。
- 遺言の内容について公証人の助言を受けることができます。
- 作成には財産の価額に応じた手数料が必要です。
- 公証人が原本を厳重に保管します。
- 家庭裁判所での検認手続が不要です。
自筆証書遺言
手軽かつ自由度の高い方式
- ご自身で書くことができれば、いつでも自らの意思により作成できます。
- 法令上の要件を満たしていなかったり、内容に誤りがあると無効になります。
- ご自身で作成するため手数料はかかりません。
- (※1) 遺言者が自分でその原本を管理する必要があります。
- (※2) 遺言者本人の死亡後、家庭裁判所での検認手続が必要です。
自筆証書遺言書保管制度を利用すると
・法務局に自筆証書遺言書の保管を申請することができます。 ※手数料が必要です。
・法務局で保管された自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認手続が不要です。
・法務局に自筆証書遺言書の保管を申請することができます。 ※手数料が必要です。
・法務局で保管された自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認手続が不要です。
自筆証書遺言書の保管の申請に必要なもの
- 自筆証書遺言書
(用紙の大きさはA4版、片面で、とじたり封のされていないもの) - 申請書
(法務省指定の様式) - 添付書類
(本籍の記載のある住民票の写しなど) - 手数料
(1件につき3、900円(収入印紙で納付)) - 本人確認書類
(マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書)
※遺言書は、保管の申請の撤回をしない限り返還されません。
自筆証書遺言書の保管の申請先
遺言者の住所地か本籍地か所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所
(仙台法務局では、本局、塩竃・大河原・古川・石巻・登米・気仙沼支局の7か所)
※ただし、既に遺言書を預けている場合には、その遺言書保管所が申請先となります。
※遺言書保管の申請をする際は予約が必要となります。
公正証書遺言については
仙台法務局管内公証役場一覧
自筆証書遺言書保管制度については
令和2年7月10日から開始ー自筆証書遺言書保管制度