法定相続情報一覧図の写しの再交付に必要な書類

一覧図の写しの再交付申出手続に当たって、用意していただく必要書類です。

必ず用意する書類

再交付申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類

以下に例示する書類のいずれか一つ(当初の申出をした後、住所が変わっている場合には、その変更の経緯が分かる記載を含むものが必要です)。
1.運転免許証の表裏両面のコピー
2.マイナンバーカードの表面のコピー
3.住民票記載事項証明書(住民票の写し)

上記以外の書類については登記所に確認してください。

1.運転免許証の表裏両面のコピー
原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名・押印をしてください。

2.マイナンバーカードの表面のコピー
原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名・押印をしてください。

3.住民票記載事項証明書(住民票の写し) など

(注)婚姻等により氏が変わっている場合は、その内容が分かる戸籍謄抄本が必要となります。

必要となる場合がある書類

委任による代理人が申出の手続をする場合
1、委任状
2,(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本
3,(資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等