相続のよくある相談

相続のよくある相談

 

相談者

Q,誰が相続人になるのでしょうか?

A,亡くなられた方の配偶者は相続人となります。
加えて次の順序によって相続人となる範囲が定められています。

相続順位

  • 第1順位・・・ 【子・孫】 : 嫡出子と養子の相続分は同じです。非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1です。
  • 第2順位・・・【直系尊属】 : 父母、祖父母などで亡くなられた方と親等の近い者が優先します。
  • 第3順位・・・【兄弟姉妹】 : 亡くなられた方と父又は母の一方のみが共通する兄 弟姉妹(異母兄弟など)は父母の双方を共通する兄弟姉妹の半分となります。

相談者

Q,法定相続分とは何ですか?

回答者

A,「民法」という法律で定められた各相続人の相続分のことです。

その内容は次のとおりとなっています。

  • 相続人が【配偶者】のみ・・・配偶者が全てを相続
  • 相続人が【配偶者】と【子】 ・・・配偶者 : 2分の1  子:2分の1
    ※【子】が複数いる場合には2分の1の相続分を等分します。
  • 相続人が【配偶者】と【直系尊属】・・・配偶者:3分の2  直系尊属 : 3分の1
    ※亡くなられた方の父母の双方が存命である場合には、3分の1の相続分を等分します。
    ※亡くなられた方の父母と祖父母が存命である場合でも、相続人になるのは亡 くなられた方に最も近い親等である【父母】だけです。
  • 相続人が【配偶者】と【兄弟姉妹】・・・配偶者:4分の3  兄弟姉妹 : 4分の1

※【兄弟姉妹】が複数いる場合には4分の1の相続分を等分します。
※【夫婦間に子どもがいないから遺産は全て配偶者のものになる】ということでは必ずしもありません。全てを配偶者が相続するためには【遺言書】が必要です。


相談者

Q,法定相続分どおりに分けなければなりませんか?

回答者

A,そのようなことはありません。相続人全員の間での話し合いによる合意が大前提です。
相続人全員が合意すれば「みんな全く同じ相続分」や「ある人は多くてある人は少ない」という分け方、または「相続財産を分けない」ということも可能です。


相談者

Q,借金も相続しなければなりませんか?

回答者

A,預金、不動産といったプラスの財産ばかりではなく借金などといったマイナスの財産も相続財産に含まれます。
被相続人(亡くなった方)に借金があり、プラスの財産と比べてもあまりに多い場合には「相続をしたくない」と考えてしまうことが通常です。
その場合には相続放棄の方法をとることが考えられます。相続放棄は被相続人の死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。


相談者

Q,夫には先妻との間に子どもがいるのですが

回答者

A,離婚された先妻の方は相続人となりませんが、先妻との間の子どもにも相続権はあります。先妻との間の子どもも被相続人としての旦那さまのお子さまに変わりはなく先妻の子どもも後妻の子どもも相続分は同じです。
<例>
被相続人に先妻との間の子ども1人と後妻との間にも子どもが1人いた場合には、相続人は後妻と、後妻との間の子ども、先妻との間の子どもであり、相続分は後妻が【2分の1】、先妻の子ども、後妻の子どもがそれぞれ【4分の1】ずつとなってしまいます。
このような場合には遺言書が大きな力を発揮します。生前に「後妻とその子どもにすべての財産を相続させる」という遺言書を旦那さまが書くことによって解決することができます


相談者

Q,相続による不動産の名義変更はどのような手順になりますか?

回答者

A,まずは誰が不動産を取得するのか決めましょう。
相続人の皆さまで法定相続分に従って共有とすることはもちろん可能ですが、多くの場合、どなたかの単独所有になろうかと思います。
お決まりになりましたら遺産分割協議を作成します。遺産分割協議書に基づいて登記申請を行っていくこととなります。
「突然のことで何から始めたらいいかわからない」という方「どうやって他の相続人に話を切り出したらよいかわからない」などの場合はご相談ください。


相談者

Q,不動産は現住所と別の地域にあります。不動産がある場所の近くの司法書士さんにお願いしほうがいいでしょうか?

回答者

A,相続人の方全員が1つの都市に住んでいらっしゃるということは多くはありません。「父が亡くなって、土地を母名義にしたいが土地は別にあって母も別のところに住んでいる」などといったこともあります。
相続登記の申請は郵送で申請することが可能となっております。相談に行きやすいお近くの司法書士で大丈夫です。


相談者

Q,相続人の中に行方のわからない人がいて困っています。どうしたらよいでしょうか?

回答者

A,失踪宣告を受ける方法、不在者の財産管理人を選任してもらう方法があります。
ある人が一定期間生死不明となっている場合には、利害関係のある方から家庭裁判所への失踪宣告の審判の申立てを行い、その申立てが認容されたとき死亡したとみなされます。
失踪宣告には、普通失踪特別失踪がありますが、普通失踪の場合は7年間 特別失踪の場合は1年間生死不明であれば該当します。
行方不明者のために財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうこともできます。


相談者

Q,父が亡くなって2ヶ月経ちますけど相続放棄できますか?

回答者

A,相続放棄は3ヶ月以内の期限がありますがお急ぎください。
相続放棄をするためには戸籍等の必要書類を集め、申立書を作成しなければなりません。状況によってはご相談者のみならず、ご相談者さまが相続放棄をすることによって相続人となる方も一緒に相続放棄をしなければならない場合があり、お時間を要することもあります。
また、遠方の家庭裁判所に郵送で申請しなければならないこともありますので速やかに対応しましょう。
3ヶ月経過後の相続放棄について
※民法上、原則として相続放棄は被相続人の死亡後3ヶ月以内に行わなければならないとなっていますが、3ヶ月経過後であっても相続放棄が認められるケースがあります。


相談者

Q,相続登記をお願いしたいのですが何が必要ですか?

回答者

A,相続登記の必要書類は次のとおりとなっています。

被相続人に関するもの

被相続人の10歳前後から亡くなるまでの全ての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
…司法書士が取得代行可能であり、また、お客さまがご自身で全て集めるのは難しいため、取得代行をご依頼される方がほとんどです。
被相続人の住民票の除票
…記載省略の無いもの。最後の住所地が確認できれば当方で取得代行可能です。

相続人に関するもの

相続人の方全員の現在の戸籍謄本
…被相続人の死亡後に取得したもの。本籍が確認できれば当方で取得代行可能です。
相続人の方全員の印鑑証明書
…印鑑証明書に期限はありません
実際に不動産を取得される方の住民票
…記載省略のないもの。ご住所が確認できれば当方で取得代行可能です。

 

その他

登記権利証、固定資産税の納税通知書
…当方で物件を確認するために必要です
遺産分割協議書
…当方で作成し、相続人全員の方に署名捺印頂きます。
相続人全員の連絡先メモ
…他の相続人の方が分割内容に合意していらっしゃるか、合意しているのは相続人本人なのかの確認のためご連絡させて頂いております。

上記以外の書類が必要となる場合もあります。不足する書類は後日郵送して頂ければ大丈夫です。


相談者

Q,不動産の名義変更をしたいのですが父が亡くなってからもう8年も経っています

回答者

A,通常の場合と比べて余計に費用がかかってしまったり、名義変更ができないこともあります。
相続を原因とする不動産の名義変更については期限や罰金はありません。しかし、期間が経過することでより多くの書類を集めなければならなくなったり本来必要な書類が手に入らなくなってしまうことはあります。
重要なのは期間の経過によって相続人であったはずの者が亡くなり相続人の範囲がさらに広がってしまうという点です。「相続人が増えたことによって遺産分割の合意が全くまとまらない」という状況になることもあります。
よくわからない場合はご相談ください。


遺言について

 

相談者

Q,土地と建物しかありませんが遺言書は必要でしょうか?

土地と建物

回答者

A,遺言書は「たくさんの資産を持つ人が書くもの」というわけではありません。
遺言書は亡くなられた方の最後の意思表示。決して「資産が多いから書く」「資産が少ないから書かない」という種類のものではありません。民法では15歳から書くことが認められています。
遺産分割のトラブルは故人が分割方法の意思をはっきりと遺すことで避けられます。遺言書をお書きになる方はその不動産や預貯金が立派な財産であることを決して忘れないでください。
遺言書を書いてもらう方々は突然現れた面識のない相続人と遺産分割協議をしていかなければならないのはご自身であることを認識しなければなりません。
遺言書を遺すことは紛争に巻き込まれることを防ぐ非常に有力な手段なのです。


相談者

Q,自分で遺言書を書いたので確認したいのですが

回答者

A,遺言書を自分で書いた場合は自筆証書遺言の要件をしっかり満たしましょう。

公正証書

 

自筆証書遺言

遺言者が全文、日付、氏名を自署し、押印するものです。
【メリット】
・費用がかからずに自分ひとりでできる。
・遺言の存在、内容を秘密にできる。
【デメリット】
・ 相続開始後に相続人が検認手続きを裁判所でとらなければならない 。
・遺言が発見されないおそれ、紛失のおそれがある。
・ 内容を偽造・変造されるおそれがある。
・要件や訂正の方法が厳格なため無効な遺言となりやすい。
・必要な文言が抜けて、文意の不明なものとなるおそれがある。


公正証書遺言

公正証書遺言は公証役場へ行き、公証人に作成してもらう遺言です。 公正証書遺言の際には、遺言の証人2人以上の立会が必要でとなります。
【メリット】

・相続人が裁判所で検認手続きをする必要がない。

・遺言の原本が公証役場にも保管されるので、紛失・偽造等のおそれがない。

・専門家である公証人が作成するので無効な遺言となるおそれがない

【デメリット】

・公証人は内容の相談に応じてくれない。

・公証人の認証手数料がかかる。

・証人が必要となる。


秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言を封筒に入れ、封印した後に公証人および証人2名以上の前に差し出し、遺言者本人・公証人・証人で封紙に署名押印するものです。
【メリット】

・内容を誰にも知られず、存在のみを明らかにしておける。

【デメリット】

・費用と労力がかかる 。

・相続開始後に相続人が検認手続きを裁判所でとらなければならない

・内容について公証人が関与しないため、無効・文意不明な遺言となるおそれがある。

・ 紛失のおそれがある。

遺言書の作成にあたっては、要件を満たさず無効となった自筆証書遺言をお持ちになる相談者の方も少なくありません。
当事務所では公正証書遺言の作成を推奨しており、内容の決定から原案作成 、公証人の方とのやり取りや段取りの設定までサポートしております。お困りの際はお気軽にご相談ください。


相談者

Q,夫との間に子どもがいない場合、夫が亡くなったら財産は妻の私が全て相続できますか?

回答者

A,必ずしもそうとは限りませんのでご注意ください。
子どもがいない夫婦の一方が亡くなった場合、民法はその全てが配偶者に相続されるとは規定していません。第2順位としての【父母】第3順位としての【兄弟姉妹】に相続権が発生します。
また、亡くなった方の【兄弟姉妹】が既に死亡している場合であっても【甥っ子・姪っ子】が存命の場合にはその方々に相続分が引き継がれています(代襲相続)。
このような場合には相続財産であるご自宅を奥さま名義にするためだけであっても奥さまは旦那さまの【兄弟姉妹】と遺産分割協議を行う必要があります。
奥さまが旦那さまの【兄弟姉妹】と親交が無かった場合や、仲違いしていらっしゃる場合には大切な方が亡くなられたという辛い状況の中、ただ独りで遺産分割協議を行っていくのは大変な苦痛が伴うことは想像に難くありません。
しかしこのような場合であっても「財産を全て妻に相続させる」という内容の遺言書を作成しておけば、何の問題もありません。
この遺言書に基づいて奥さまは旦那さまの【兄弟姉妹】と話し合いなどを行うことなく、きちんとご自宅の名義変更を済ますことができます。
「遺言書を作っておく」。たったこれだけのことですが遺された方々にはこれほどまでに大きな分かれ道となることもあります。


相談者

Q,遺留分とは何ですか?

回答者

A,遺された遺族が受けることの出来る最低限の保証としての亡くなった方が遺言によっても自由に処分できない財産のことです。
遺産というのは本来は亡くなった方の財産ですから遺言などによって自由処分できるのが原則です。しかし、それではこれまで家計を共にしてきた配偶者や子どもなどの法定相続人が、その後の生活を脅かされることとなります。
そのような不利益を許さないために定められてる制度が遺留分です。
遺留分の計算は次のとおりです。

  • 配偶者又は子が相続人となる場合 …相続財産の2分の1
  • 父や母などの直系尊属のみが相続人となる場合…相続財産の3分の1

※ 亡くなった方の兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。
遺留分を侵害するような形での遺言書を作成した場合には、後日、財産を相続する方が「遺留分を返せ」という形で遺留分権利者から訴えられる可能性が残るため、注意が必要です。