成年後見
老後に認知症などで判断能力が低下した場合や、知的・精神障害等で判断能力が劣り、自分ひとりでは福祉サービスの契約や財産の管理をすることが難しい方の生命・身体・財産などを援助者(後見人)を選任する事によって法律的に守る事を目的とした制度です。
当事務所では成年後見のご相談をお受け致しております。
成年後見制度の利用方法
成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の2つの種類に分けられ、それぞれ利用方法が異なります。実際にどちらの制度を利用するかは本人保護のために「何が必要なのか」を十分に検討したうえで利用するようになります。