不動産登記の必要書類

不動産登記が必要になる場合

不動産登記が必要になる場合についてです。

不動産の売買をする場合

・不動産の売買契約をして売買代金を支払うことで、所有権が移転します。
その際に登記が必要となります。
・買主の所有権を確実なものとするため、この決済に立ち会い所有権移転登記を行います。

住所・氏名を変更した場合

・住所が変わったり結婚・離婚などにより名字が変わった場合は、不動産の登記簿上の所有者の住所・氏名を変更する必要があります。
・法的に変更期限はありませんが、長い間放っておいたりするとその後の売却や借り換えの手続きが複雑になることもあるため、早目に変更登記しておくことをおすすめします。

相続で名義を変える場合

・不動産を所有している方が亡くなった際、相続人に名義を変える登記が必要になります。
・相続人を確定するために必要書類を整える作業などが必要となります。
・不動産を相続人の1人だけの所有にするときや、特定の人たちの所有にするなど法律で定められている分け方とは異なる相続をする際に、遺産分割協議書の作成が必要となります。

ローンの支払いにともなう抵当権設定・抹消

・事業資金や住宅ローンの借入れ・借換えなど金融機関から融資を受ける際、不動産を担保として求められます。その際に必要となるのが抵当権設定登記です。
・ローンの支払いが終わると抵当権は消滅しますが、抵当権の登記は自動的に消えるものではありません。自分で抹消の登記を申請する必要があります。

不動産登記の必要書類

不動産登記に必要になる書類です。

建物表題登記
所有権証明書(建築確認通知書、検査済証など)、住民票
建物図面、各階平面図など
所有権保存登記(建物)
住民票、※住宅家屋証明書など
所有権移転登記(土地)
登記原因証明情報、土地の価格証明書
売主:登記済権利証又は登記識別情報、資格証明書及び 印鑑証明書など
買主:住民票など
抵当権設定登記
登記原因証明情報又は抵当権設定契約書、 抵当権者(銀行等):資格証明書など 抵当権設定者(買主):印鑑証明書、※住宅家屋証明書など