不動産登記のよくある相談

不動産登記のよくある相談

 

相談者

Q,不動産登記にかかる費用を見積もってほしい

回答者

A,不動産登記にかかる費用は場合によって変わります。

不動産の売買や贈与の見積もりの場合

  • 不動産の固定資産税の評価額(納付通知書に記載されています)

不動産の相続登記の場合

  • 不動産の固定資産税の評価額(納付通知書に記載されています)
  • 戸籍等の取得を当事務所に依頼するかどうか

抵当権抹消登記の場合(ローンを完済した場合)

  • 不動産の筆数

登記をする際にかかる費用としてはおおまかには、登録免許税司法書士の報酬があります。登録免許税については、その不動産の固定資産税の評価額や不動産の筆数等によって大きく変わります。


相談者

Q,売買登記に必要となる書類を教えてください

回答者

A,売買登記の必要書類は下記になります。また、状況により必要書類が変わります。

売主様の必要書類

  • 権利証
  • 印鑑証明書
    発行後3ヶ月以内のもの。登記簿の住所と違う場合、同姓同名の別人の印鑑証明書として判断します。
    ※印鑑証明書の住所と登記簿の住所が違う場合、登記簿の住所地から印鑑証明書の住所地へ、移転した旨がわかる住民票が必要(2回移転されていれば、2カ所の住民票か戸籍の付票等が必要な場合があります。)
  • 固定資産税の評価証明書
    4月1日~3月31日まで有効
    4月1日の取引の場合には、必ず新評価証明書が必要となります。
  • 実印
  • 身分証明書
    自動車運転免許証又はパスポートなどの顔写真のあるもの。
    写真のあるものがのぞましいが、なければ健康保険証など。

買主様の必要書類

住民票
※買主が法人の場合、会社登記簿謄本もしくは資格証明書が必要となります。
※担保設定がある場合は買主の印鑑証明書も必要です。
身分証明書

銀行で本人確認を要求される場合があります。


相談者

Q,売買登記の費用はどれくらいになりますか?

回答者

A,売買登記の申請の際は、登録免許税として移転する不動産の評価額の2%を納付します。(ただし、平成18年4月1日から平成20年3月31日の間に受け る土地については1%)


相談者

Q,抵当権抹消登記の必要書類を教えてください

回答者

A,主な必要書類は以下になりますが状況により変わります。

  • 抵当権設定契約証書
  • 登記済証(もしくは登記識別番号)
  • 金融機関の委任状
  • 金融機関の代表者事項証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 金融機関の登記原因証明情報(解除証書や放棄証書等の書類)

相談者

Q,抵当権抹消の登記の費用はどのくらいですか?

回答者

A,不動産1個につき1000円となります。ただし、不動産20個以上を1件で申請する場合は一律2万円となります。そのほかに印紙税などが必要となります。