法人登記のよくある相談

法人登記のよくある相談

 

相談者

Q,設立できる会社の種類にはどのようなものがありますか?

A,現在の会社法には株式会社合同会社合名会社合資会社の4種類があります。


相談者

Q,「有限会社」は無くなったのですか?

A,平成18年5月の会社法施行以後、有限会社を新しくつくることはできなくなりました。平成18年4月以前に設立した有限会社は、現在は株式会社の一種として存続しています。


相談者

Q,株式会社設立にはどのような手続が必要ですか?

A,株式会社の設立には2つの役所の手続を経る必要があります。

一つ目は、公証役場という役所です。


会社設立の際はまず会社の定款(規約のようなものです)を作成する必要があります。この定款は公証役場で認証手続を受ける必要があります。

二つ目は法務局という役所です。

会社は法務局に登記されて初めて法人格となりますので法務局に登記申請手続を行う必要があります。役所の手続が終われば会社は法人として誕生します。会社謄本(登記事項証明書)や会社印の印鑑証明書は登記された後に法務局で取得することができます。

仙台法務局|公証役場一覧
http://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/table/kousyou/all.html

日本公証人連合会|公証役場一覧|宮城

http://www.koshonin.gr.jp/list/miyagi#prefectures


相談者

Q,会社設立の役所の費用はどれくらいですか?

A,公証役場と法務局の手続費用になります。定款認証費用はページ数によって9~10万円程度です。法務局の登記手続は登録免許税という税金がかかります。設立する会社の資本金の額によります。資本金が約2142万円までなら15万円ですのでほとんどの場合は15万円です。
登記完了後は会社謄本や印鑑証明書が必要になりますが謄本は1通1000円、印鑑証明書は1通500円の手数料がかかります。


相談者

Q,手続にはどれくらいの日数がかかりますか?

A,定款認証の手続はその日のうちに終ります。法務局の登記手続は登記申請してから完了まで1週間程度を要します。

登記完了後の印鑑証明書や会社謄本の取得は1回15分程度で可能です。

なお、会社の商号や事業目的、役員、資本金の額等を考えて必要書類を作成する準備段階があります。初めてご相談いただいた時点から登記申請まで2週間程度、その後会社謄本ができるまで1週間程度とお考えください。

また、登記手続をするにあたって会社の実印を法務局に届けることとなります。個人の実印等でもできるのですが通常は会社の商号が入った印鑑を届出ます。印鑑は業者に注文していただくことになります。日数がかかる場合もあるようですので会社の商号が確定したら早めに注文しましょう。


相談者

Q,会社設立にあたって何を決める必要があるでしょうか?

A,下記のものが決まれば設立までスムーズに進むと思います。

  • 商号(会社の名称です)
  • 本店(会社の住所です)
  • 事業目的(事業内容です)
  • 決算期(事業年度をいつで区切るかです)
  • 出資者(会社設立後は株主となります)
  • 出資金額(会社の資本金です)
  • 会社役員(取締役、代表取締役、監査役等です)
  • 役員の任期(最長10年とすることができます)

相談者

Q,会社設立の際に必要なものはありますか?

A,ご依頼いただいた場合、必要書類のほとんどは司法書士が作成いたします。その他、

  • 発起人(出資者)および取締役の印鑑証明書および実印
  • 発起人の銀行口座(出資金振込み用)
  • 届出用の会社印

以上を用意していただく必要があります。


相談者

Q,会社設立に関する相談や費用がどの程度になるか見積りに相談料はかかりますか?

A,相談料はいただいておりませんのでお気軽にご相談ください。
また、お見積りも無料です。


相談者

Q,うちの会社は同じ人が役員ですが登記は必要でしょうか?

A,株式会社の役員には任期がありますので決められた任期が満了すると役員は退任となります。この場合、同じ人を後任として選任することが可能ですがその場合であっても株主総会による選任決議が必要です。役員変更の登記手続きも必要です。

なお、有限会社の役員は任期を定めないことができますので有限会社の場合は通常、役員が任期満了となりません。


相談者

Q,取締役の任期は何年ですか?

A,原則的には取締役の任期は約2年です。
ただし、定款又は株主総会の決議によってその任期を短縮することができます。また、株式の譲渡制限に関する規定が設定されている会社では任期をそれぞれ約10年まで伸長することできます。

なお、委員会設置会社では取締役の任期は約1年です。

※正確には、選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。


相談者

Q,監査役の任期は何年ですか?

A,原則的には監査役の任期は約4年です。

ただし、「株式の譲渡制限に関する規定」が設定されている会社では任期をそれぞれ約10年まで伸長することできます。

※正確には、選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。


相談者

Q,役員を変更したいのですが何が必要ですか?

A,取締役会設置会社の場合、取締役および監査役は株主総会で選任し、代表取締役は取締役会で選任します。登記の際にはこれらの選任決議が記載された株主総会議事録・取締役会議事録を添付します。

役員が辞任した時は辞任届が役員が死亡した時には戸籍謄本等が必要となります。
なお、取締役会設置会社の場合、取締役3名以上、監査役1名以上が必要ですので辞任、または死亡の際は必要最低員数を欠くこととならないかどうかご注意ください。


相談者

Q,役員変更登記の手続をお願いしたいのですが費用はどれくらいかかりますか?

A,登記申請の際に登録免許税という税金を収入印紙で納めることとなるのですが、その金額は資本金により異なります。
資本金が1億円を超えている会社は3万円ですが1億円以下の会社は1万円です。