相続放棄

相続放棄

相続が発生すると財産を相続しますが、借金などマイナスの財産も相続することになります。マイナスの財産の相続を防ぐには相続放棄という方法があります。また、プラスかマイナスか判断しにくい場合に限定承認という方法もあります。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続き

相続放棄は家庭裁判所に申立ててする専門的な手続きです。戸籍等の必要書類の取り寄せや相続放棄申述書の作成、申述書提出後に裁判所から送付される書類(照会書)の対応などが必要になります。
相続放棄の手続きには3か月の期限があります。

相続放棄申請の必要書類

  • 亡くなった方の戸籍謄本
  • 亡くなった方の住民票(または亡くなった時点の住所が分かる戸籍の附表)
  • 相続放棄する人の戸籍謄本
  • 相続放棄申述書
  • 収入印紙800円
  • 郵便切手

限定承認とは

マイナスの財産(借金等)がプラスの財産より多い場合には限定承認といった手段を取ることで負債の相続をせずに済みます。この手続きには期限(相続の開始を知ったときより3カ月以内)が定められております。

相続放棄のよくあるご相談

相続放棄のよくある相談

相続放棄のよくあるご相談です。お困りの際はお電話またはメールでご相談ください。


Q,被相続人の生存中に相続放棄をすることができますか?
A,相続放棄は相続発生後にしかできません。


Q,相続放棄の3か月の期限を延長することができますか?
A,相続放棄は自己のために相続があったことを知ってから3か月以内にしなければいけませんが、相続財産の調査に時間がかかる場合など、3か月以内に判断ができなければ家庭裁判所に申述期間の延長の申立をすることができます。


Q,相続放棄をすると生命保険金は受け取れなくなりますか?
A,被相続人が掛けていた生命保険については、生命保険の契約上指定されている受取人が相続放棄をした場合であっても受け取ることができます。生命保険金は相続財産ではないためです。


Q,相続放棄をすると遺族年金は受け取れなくなりますか?
A,遺族年金の受給権者が相続放棄をした場合であっても遺族年金を受け取ることができます。


Q,相続放棄は他の親族に伝えた方がよいでしょうか?
A,相続放棄をすると今まで相続人でなかったが相続人となることがあります。たとえば、被相続人の子がすべて相続放棄をすると親が相続人となります。
被相続人の残した借金があるような場合にはご自身が相続放棄をすることにより相続人となる立場の方(次順位相続人)には相続放棄をすることを伝えてあげた方がよいでしょう。

相続放棄の手続き費用

お二人目以降の場合や、3か月の熟慮期間経過後の場合には費用が変わります。

報酬(税別)実費
相続放棄申述書50,000円収入印紙800円・切手代400円程度
戸籍収集1件1,000円戸籍450円 除籍・原戸籍750円

相続放棄の手続きは借金を相続するのを避けるためにまず子供が放棄をし、親が放棄をし、その次に兄弟が放棄する、というように複数で行うことが多いです。
このような場合のため、お二人以上の方が同時に相続放棄をされる場合にはお一人のみが相続放棄される場合よりもお一人あたりの手続き費用を低くしてあります。

3カ月の熟慮期間経過前の相続放棄
【お一人のみ放棄される場合】

報酬(税別)実費
相続放棄申述書50,000円収入印紙800円・切手代400円程度
戸籍収集1件2,000円戸籍450円 除籍・原戸籍750円

3カ月の熟慮期間経過後の相続放棄
【3カ月の熟慮期間経過後、お一人のみ相続放棄される場合】

報酬(税別)実費
相続放棄申述書80,000円収入印紙800円・切手代400円程度
戸籍収集1件1,000円戸籍450円 除籍・原戸籍750円

【3カ月の熟慮期間経過後、お二人以上が放棄される場合】

報酬(税別)実費
相続放棄申述書お1人につき
40,000円 (※)
収入印紙800円・切手代400円程度
戸籍収集1件1,000円戸籍450円 除籍・原戸籍750円

(※) お二人同時に相続放棄される場合、30,000円×2=60,000円(税別) となります。